
インボイス制度が2023年10月から開始されることが決定していますが、個人事業主で免税事業者の方は特にそのまま免税事業者としていくのか、それとも課税事業者になる為に番号を発行するのかをしっかり理解して決めなければいけませんし、一方で個人事業主で課税事業者の方でもインボイス制度の内容をしっかり理解しそこに対応していかなければいけません。
では、そもそもインボイス制度とは何なのか?仕入税額控除って何?なぜPOSレジを導入した方が良いの?など様々な飲食店側の疑問について小学生でもわかる様に分かりやすく解説していきます。
目次
01 | インボイス制度とは
01-1 | インボイス制度の概要
01-2 | インボイス制度が導入される歴史的背景
01-3 | 仕入税額控除とは何か?
01-3-1 | インボイス制度導入後の仕入税額控除
01-4 | 経過措置とは
01-5 | 課税事業者になるにはどうすれば良いの?
02 | 飲食店はどういった対応をすべき?
02-1 | 既存のレジがインボイス対応のレジか確認しよう
02-2 | 領収証よりもレシートの方が重要⁉︎
02-2-1 | インボイス(適格請求書)と簡易インボイス(簡易適格請求書)の違いは?
02-3 | 免税事業者のままだと売上の減少に繋がる可能性
02-4 | 簡易課税制度を利用して煩雑さを軽くしよう!
03-1 | インボイスに対応したレシート
03-2 | インボイスに対応した領収証の書き方
04-1 | POSレジを導入するのにIT導入補助金が活用できる!
04-3 | blaynモバイルオーダー
01 | インボイス制度とは
最近よくニュースで報道されていたり税理士さんなどが口にしているので知っている方も多いとは思うインボイス制度ですが、肝心なその内容をしっかり理解している経営者の方が少ないのでそこをしっかり解説していきます。
01-1 | インボイス制度の概要
そもそもインボイス制度とはなんなのか?
インボイス制度は、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で正式名称を「適格請求書保存方式」と言い、2023年(令和5年)10月1日から施工される消費税の免税事業者を無くそうというものです。Invoiceは請求書という意味ですが、適格請求書というものを発行する為に適格請求書発行事業者としての登録を行うと13桁の番号が発行されます。個人事業主は13桁の数字、法人はTから始まる13桁の法人番号になります。
今までは区分記載請求書というもので普通の請求書に「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)」を+α記載した請求書等のことで、今回の適格請求書はそこにさらに「適格請求書発行事業者の登録番号」と「税率ごとの消費税額」を+αしたものになります。
各請求書の違いを以下にまとめておきます。
請求書
区分記載請求書
適格請求書
01-2 | インボイス制度が導入される歴史的背景
インボイス制度が導入されるにあたって急に始まった訳ではありません。
日本が高度経済成長期が終了し今後現役世代が少なくなり少子高齢化になるのは分かっていたので、ウィッシュのDAIGOのおじいさんの竹下登さんが消費税の導入を行いました。ただ、当時は貧しい人には厳しいとの声があったので年間課税売上高が3000万円以下の人には益税つまり免税事業者とする救済措置が出されました。そこでもう一つ問題だったのが請求書を全て管理しておくのは面倒なので帳簿制というものを採用し帳簿で管理する様にして、1989年に消費税3%を導入し非現役世代からも税金を徴収できる様に制度を導入し始めました。
1989年:消費税3%導入
1997年:消費税を5%に増税
2004年:免税事業者の年間課税売上高を1000万円以下に
2014年:消費税を8%に増税
2019年:消費税を10%に増税、軽減税率の導入
今回のインボイスに重要なのが2019年に8%から10%に消費税を上げる際に導入された軽減税率です。これは生活必需品や飲食店のテイクアウト・お寿司屋さんのお土産などは消費税8%でいいと言うものです。スターバックスなどでも持ち帰りの場合は税率が安くなっているのを見た事があると思いますが、あれが軽減税率です。
この軽減税率が一体インボイスにどう関係するのか?については後ほど具体的にどういったものを飲食店は用意しなければいけないのかを解説しますが、この軽減税率がある事でものによって税率が変わるので請求書がよりややこしくなってしまうというものです。なのでそれを簡単にする為には国が指定する適格請求書を使ってくださいね、といったものです。なので今までの帳簿式だったものがインボイス式にアップグレードされたという感じです。
中田敦彦のYouTube大学で分かりやすく解説しているので見てみてください!
01-3 | 仕入税額控除とは何か?
では、今回のインボイス制度でどういった事が変わってくるのか?というのが重要な点ですが、特に関わってくるのが「仕入税額控除」です。
仕入税額控除とは、消費税の二重課税を防ぐ為の制度で売上で預かっている税金から仕入れにかかった税金を引いた差額分の税金を納税してねといったものです。

まずは現在の仕入税額控除を見ていきます。
飲食店が1万円売り上げてお客さんから1,000円の税金を預かっています。その仕入れにかかった5千円のうち支払った税金が500円ありました。税務署に納めなければいけないのが1,000円(売上の預かった税金)ー500円(仕入れにかかった税金)=500円(納税する消費税)となります。
では、現在の免税事業者はどうなるのかというと年間の課税売上高が1000万円にいかなければ預かっている税金を全て自分の利益として貰える益税という形になっています。
01-3-1 | インボイス制度導入後の仕入税額控除
今までの仕入税額控除がインボイス制度が始まったらどうなるのか?

インボイス制度が始まった際に今話題となっているのが「免税事業者でそのままいくのか」もしくは「適格請求書発行事業者になるのか」です。上の図を解説していきます。
飲食店が先程同様1万円の売り上げに対して1,000円の税金を預かっています。そこにかかった仕入額が5千円で500円の税金を支払っています。しかし、その仕入先は適格請求書発行事業者ではありませんでした。その場合は仕入税額控除が適用されませんので売上で預かっている1,000円をそのまま納税しなければなりません。
逆に仕入先が適格請求書発行事業者であれば今まで通り納税額は1,000円(売上の預かった税金)ー500円(仕入れにかかった税金)=500円(納税する消費税)となります。
こうなってくると免税事業者はどうなるのか?そこが不安になってきますよね。そのまま免税事業者でいる場合、以下の3パターンが考えられます。
①取引を継続されなくなる
②消費税を引かされる
③経過措置を利用する
01-4 | 経過措置とは
コロナ禍だしそんなすぐに対応ができないからと税理士などからも苦情がきているインボイス制度ですが、全くもって免税事業者がいきなり切り捨てられる訳ではありません。一様、救済措置はいくつかあり経過措置がそのうちの一つです。
経過措置とはどういうものかというと、課税事業者が免税事業者と取引した際に2023年(令和5年)10月1日〜2026年(令和8年)9月30日までは仕入税額相当の80%、2026年(令和8年)10月1日〜2029年(令和11年)9月30日までは仕入税額相当の50%のみなしで仕入税額控除できる制度です。
一見、免税事業者には不利ではない様に見えますがこれは免税事業者が適格請求書発行事業者になる猶予期間を設けてくれているといった印象です。その期間に取引先の課税事業者はみなしで受けれるから取引は続けてくれても免税事業者のままだと契約を切られる可能性は大いにあり得ます。なので課税事業者の救済措置ではありますが、本当の意味では免税事業者がいきなり契約を切られるのを防いでくれている制度です。
01-5 | 課税事業者になるにはどうすれば良いの?
では、課税事業者の方がどの様に適格請求書発行事業者になるのか?というと課税事業者の方は必要な書類を準備して申請・登録を行う事で適格請求書発行事業者になる事ができます。
逆に現在免税事業者で適格請求書発行事業者になりたいという方は課税売上高が1,000万円超えなければなれないのか?というとそういう訳ではありません。先ほどと同様に必要な書類を準備して申請・登録を行えば免税事業者の方も適格請求書発行事業者になれます。
ただし、ここで気を付けなければいけない事があります。
それは、2023年(令和5年)10月1日から適格請求書発行事業者として活動するのであれば2023年3月31日までに登録の手続きを済ませておかなければいけません。
02 | 飲食店はどういった対応をすべき?
飲食店はこのインボイス制度にどう対応していけば良いのか?疑問に思う飲食店経営者も多いかと思います。このまま免税事業者で良いのか、それとも適格請求書発行事業者になる方が良いのか、どちらの方が良いのかを解説していきます。
結論から言えば、物凄く田舎の地域で顔見知りしか来ない様なところであれば問題ないかもですが、そうでない店舗はきちんと対応している方が良いです!
02-1 | 既存のレジがインボイス対応のレジか確認しよう
まず最初にしなければいけないのはインボイスに対応しているレジかを確認しましょう!AirレジやUレジなどの様なタブレットでのPOSレジのタイプの方は対応しているので大丈夫ですが、まだガッシャンの古いタイプのレジの場合は対応していないので対応させる必要があります!
02-2 | 領収証よりもレシートの方が重要⁉︎
インボイス制度が始まってから重要になってくるのが領収証とレシートの違いです。今までではレシートよりも領収証の方が上の様な認識でその様に扱われてきていましたが、インボイスを導入する事でそこが変わってきます。詳しくは03 | インボイスに対応したレシートと領収証の書き方を理解しようで解説しています。
02-2-1 | インボイス(適格請求書)と簡易インボイス(簡易適格請求書)の違いは?
インボイス制度にはもう一つ簡易インボイス(簡易適格請求書)というものがあります。簡易的インボイスとは「不特定多数の者に対して販売等を行う一定の事業者」が発行でき、インボイスより内容を簡易にしたものです。簡易インボイスに対応している業種は以下になります。
小売業
飲食店業
タクシー業
写真業
旅行業
不特定多数に対して行う駐車場業
上記に準ずるそのほかの不特定多数の者を対象にする一定の営業
02-3 | 免税事業者のままだと売上の減少に繋がる可能性
飲食店経営者の中にはここまで読んで免税事業者のままで問題無いと思った方も多いかと思いますが、免税事業者のままだと売上の減少に繋がる可能性があります。それは、接待交際費や会議費・福利厚生費など経費で落とす経営者が多いと言う事です。
どういうことかと言うと、経営者の人が経費で落としたいのにそこの飲食店が免税事業者で適格請求書を発行できない場合、消費税分が引けないので利用したくなくなり常連さんや新規顧客の減少に繋がり、結果売上の減少に繋がってしまう可能性があります。

ただ、インボイス制度にも買い手と売り手のパターンによってインボイスがいる場合といらない場合に分かれてきます。

上記の図の通りなのですが、簡単にどういった理由でインボイスが必要な場合と不要な場合に別れているのか解説してます。
①適格請求書発行事業者(売り手) × 免税事業者(買い手)
②適格請求書発行事業者(売り手) × 課税事業者(買い手)
③適格請求書発行事業者(売り手) × 課税事業者だが簡易課税制度利用(買い手)
④免税事業者(売り手) × 免税事業者(買い手)
⑤免税事業者(売り手) × 課税事業者(買い手)
⑥免税事業者(売り手) × 課税事業者だが簡易課税制度利用(買い手)
02-4 | 簡易課税制度を利用して煩雑さを軽くしよう!
厳密に言うと、簡易課税制度を利用する際には課税事業者つまり適格請求書発行事業者になる必要があります。では、先ほどから何度も出てきている簡易課税制度とは何なのか?
簡易課税制度とは、納税事務負担を軽減するために設けられた制度で、仕入税額控除の計算を簡素化できるようにしたものです。利用するには2年前の課税売上高が5,000万円以下の場合に利用する事ができ、簡易課税制度選択届出を提出すると原則2年間は簡易課税制度を利用する事ができます。
簡易課税制度を利用すると受け取った消費税に一定の割合(みなし率)を乗じて算出します。その時に支払わなければいけない消費税を「売上(収入)に掛かる受取消費税 – 売上(収入)に掛かる受取消費税 × みなし仕入率」という計算式で行います。この制度を利用する事で、消費税の計算時に必要な支払に関する詳細な情報や書類の整理が軽減され、納税者の事務負担軽減が期待できます。
また、この簡易課税制度は原則2年間は利用しなければいけませんが、課税売上高が5,000万を超えた場合、自動的に原則課税に切り替わり5,000万以下になれば自動的にまた簡易課税制度に戻ります。
原則課税
簡易課税
この簡易課税制度のみなし仕入率ですが、業種によってパーセンテージが変わってきます。

簡易課税制度を利用すると得するケースと損するケースがあるのでそこはどちらが良いかは考えなくてはいけません。
03 | インボイスに対応したレシートと領収証の書き方を理解しよう
先ほど飲食店は簡易インボイスに対応している業種と説明しましたが、インボイス制度が始まればどうしてレシートの方が領収証よりも上となるのか?疑問に感じますよね。
結論から言うと、レシート自体が領収証の代わりになる様な仕組みになっているからです。なので領収証を発行するよりもレシートをそのまま領収証の代わりとして扱う方が楽だと言う事です。
そもそも論で言うと、領収証は手書きなので不正のリスクなどもあり税務調査などを考えるのであればレシートの方が明細が書いてあり明瞭会計となるので良いです。
03-1 | インボイスに対応したレシート
簡易インボイスに対応したレシートはどの様に記載するのか厚生労働省が発表している内容を基に解説します。
記載事項①
記載事項②
記載事項③
記載事項④
記載事項⑤
この様に飲食店は簡易インボイスを発行する事ができるのでこれが適格請求書となり、わざわざ手書きで書く必要がなくなります。また、今後多くの店舗がPOSレジに対応していくと予想されるのでわざわざ手書きで要求しなくても良くなりますし、先ほど明記した通りレシートの方が何にいくら使っているのか分かるので税務調査などのリスクを考えるとレシートの方が良いです。また手書きの領収証の場合は、ミスが起きやすいですし税務調査が入られた際には筆跡鑑定などもされますのでリスクがその分高くなります。
インボイス制度が始まるとレシートで管理する人が増える可能性が高い思うので飲食店側は対応を早めに行っている方が良いと思います。
03-2 | インボイスに対応した領収証の書き方

この様に手書きの領収証を発行する際には記載しなければいけない事が多いので物凄く面倒になります。また、手書きで対応する事で時間がかかってしまいますし、手書きで書いている間に他の方がお会計をしに来たりすると混んでイライラさせてしまったり、他の仕事ができなくなるので回転率が悪くなって売上が下がる要因になってしまいます。
04 | インボイス制度に対応する為にPOSレジ導入が必要!
ここまででインボイス制度が始まるのに対応しておいた方が良い理由が分かって来たと思います。確かに自分が課税事業者で仕入れが免税事業者の場合などでも簡易課税制度を利用する際はインボイス気にしなくて良いから問題無いと考える経営者もいると思います。
しかし、何度も言っている通りインボイス制度で飲食店が気にしなければいけないのはお客さんの方であってその中にはインボイスが欲しい経営者はたくさんいます。その層を取りこぼさない為にも適格請求書発行事業者になってインボイスを発行できる様にしましょう!
そこで必要になってくるのがPOSレジです。
手書きの領収証でも問題ありませんが、今までの領収証とは違って記載しなければいけない数字が大量になります。そうなった場合、数字のミスなどは後々問題になってしまいますし手書きであの量を書くのは営業中ではあまり現実的ではありません。そこに時間を割くのであれば接客の質を向上させたり、リピートに繋がる仕組みを考えたり、現場の改善を行う時間に領収証を書く1分1秒を充てている方が良いです。
04-1 | POSレジを導入するのにIT導入補助金が活用できる!
しかし、POSレジを導入するのには初期費用がかかってしまいます。Airレジの様に無料のものもありますが、その反面ハンディーなどを利用すると月額料金がかって来ますし端末の導入費用もかかってきます。(これは完全な経験則に基づく内容ではありますがPOSレジの中でもAirレジが圧倒的に決済に時間がかかる印象です。)
このPOSレジの導入には平均20万〜50万円ほどかかりますが、そこに使える補助金・助成金が5つあります。
IT導入補助金
小規模事業者持続化補助金
業務改善助成金
ものづくり補助金
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
POSレジを導入するには決して安くない金額がかかって来ますので、この様な助成金や補助金を使って少しでも安く導入する様にしている方がおすすめです!
04-2 | POSレジを導入する際にモバイルオーダーに切り替えるメリット
では、POSレジだけを導入していたら良いのかと言うとそうではありません。
POSレジを導入すると確かに様々な決済に対応できるので取り込める顧客の幅も増えます。ただ、POSレジを導入しただけでは売上の増加にはそんなに繋がりません。
じゃあどうすれば売上が増加するのか?
まず、利益を増やすためにはどうしたら良いのかを考えてみましょう。「売上ー経費=利益」が単純な構造になってきます。最短で利益を増やそうと思うと、経費を削る事です。
多くの方は利益を向上させようとすると売上だけを重視しがちですが、ただ売上を上げても経費のうちの固定費は固定でかかってくるので、忙しくなれば人件費もプラスでかかってきたり、仕入れの変動費も増えて結局利益はあまり変わりません。
そこよりも経費を削減して回転率を上げたり、顧客単価を1円でも多くする方が良いです。では、どの様にするのかと言うと「モバイルオーダーを導入する」です。モバイルオーダーを導入するとご自身のスマホで注文できるので、「忙しそうだから今注文はやめておこう」や注文のミスなど様々な機会損失やミスをカットする事ができます。注文を聞きに行かない分、人件費の削減もできますので回転率が上昇し、頼みたい時に頼めるので顧客単価が上昇します。
04-3 | blaynモバイルオーダー

そのモバイルオーダーを使うにあたってどこが良いのか?といったところですが、弊社がblyanモバイルオーダーを取り扱っております。
全国6500店舗にPOSレジの導入をしている会社のblayn株式会社さんがモバイルオーター事業を開始しました。このblaynモバイルオーダーはIT導入補助金の対象になっており、今なら2年間のクラウド費用の補助も出るのでトータル80万かかるところが50万円ほど補助金がおり、30万円ほどでPOSレジの導入から2年間のモバイルオーダーの利用ができます。
blaynモバイルオーダの特徴
公式LINE連携でリピーター確保
POSレジと連携
来店しているお客さんが何回目なのかを把握できる
飲み放題機能(現在開発中)
多言語化機能(現在開発中)
blyanモバイルオーダーのメリット
人件費の削減
売上の増加
回転率の上昇
業務の効率化
一般的なモバイルオーダーは自社のアプリやWebに飛ぶ形で使える様になります。なので会員登録の手間やただ注文をするためだけのサービスとは内容が異なってきます。blaynモバイルオーダーは、日本人のほとんどが使っているLINEを挟んで友達登録すると注文が可能になる様にする事で会員登録の手間のカットだけでなくリピートを獲得するためにクーポンなどの発行もできます。
blaynモバイルオーダーの利用の流れ
QRコードを読み取る
公式LINEを追加
注文
お会計
来店して頂いたお客様に情報発信
この様にしてお客様の再来店にまで繋げる仕組みがあるのが最大のメリットです。この機能とPOSレジ全て付いて2年間30万円で利用できるので今がチャンスです!また、インボイス制度が始まるのにも対応する事ができるので一石二鳥という事です!
【blaynモバイルオーダー】
blaynモバイルオーダーの詳細はこちらから見れます。
【お問い合わせ】
「補助金を使って実際に導入したい」や「少し詳しく話を聞きたい」「インボイス制度について教えてほしい」など分からない事があったり気になる方はこちらからお問い合わせください。